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広島高等裁判所 昭和24年(う)723号 判決 1950年11月15日

被告人

佐藤聖市

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

弁護人柴田昇の控訴趣意第一点について。

本件犯行後マニラロープの統制額が昭和二十四年九月二十七日の物価庁告示第七百九十号によつて改定(引上)せられたので本件マニラロープの取引額は原判決当時においては統制額を越えていない結果となつたことは所論の通りである。然しながら右は処罰規定である物価統制令自体の廃止でもたく、又マニラロープの価額についての統制を全然撤廃したのでもなく、単に統制価額だけの改定に過ぎないのであるから刑の変更があつた場合でも、刑の廃止があつた場合でもなく刑法第六条又は刑事訴訟法第三百三十七条を適用すべきではないと解するのを相当とするので犯行時の統制額を適用すべきは当然である。論旨は理由がない。

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